2015年5月12日火曜日

福井もらい事故4000万判決

福井県での居眠り運転で対向車に衝突した事故で、突っ込まれた側に4000万円の賠償判決が出たという裁判の判決文を読みました。
親切な人がネットに上げているんですね。

突っ込まれた被害者なのに何故賠償責任が有るのか?とか
4000万は自賠責の上限額を超えるけど、その分はどうなるのか?など疑問がささやかれていました。

判決の原文だと原告被告が6人もいてややこしいですが、裁判の構図はおおまかに言うと、
A車の運転者が居眠りで対向車腺に飛び込み、F運転のF車と正面衝突、A車の助手席に居たG(A車の持ち主)が死亡。
対向車のFも重症を負った様です。
裁判ではGの遺族が賠償を求めて運転者FとF車の持ち主(運行供用者)を訴え、また運転者FがA車側へ賠償を求めた訴えも一緒に審議された様です。

判決では下記となりました。
1. AはFに対し約5000万円支払え
2. F車持ち主はG遺族に対し約4000万円支払え(自賠責法による)
3. G遺族はFに対し約1500万円支払え
4. AはFに対し約1500万円支払え

世間で話題になったのは2.の突っ込まれたF側の賠償責任です。
判決を読むと、F側に過失割合が発生するほどの過失は無いけれど、無過失とも言えないという理由です。

自賠責法では無過失でない場合に賠償責任が有るとされているので、これを根拠に賠償金を払えという事でしょう。
自賠責法をきっちり適用したとも言えます。

ここで疑問になるのが、自賠責保険の限度額です。
恐らく自賠責保険は規定により限度額3000万-重過失減額の分しか払いません。

それを超えたらF運転手や車の持ち主に請求されるのか?というのが疑問ですが、判決ではGへの支払いはAとF(車持ち主)との「不真正連帯債務」としています。
つまり本来はAとFの過失割合に応じて賠償すべきだけど、G側からはどちらから取っても良い、後からAとFとで揉めてね。といったところでしょうか。

F(車持ち主)からすると、自賠責保険から自分の過失割合分以上に払ってやるから、残りはAから取れと主張できそうです。
この事件ではB車の任意保険が自賠責保険の超過分を払った?という噂もありますが、払ったとすれば、一時的に立て替えてその分をAに請求する事が出来るという事になります。(取れそうに無いですけど)

でも任意保険の会社が付いているのなら、それ以前に控訴して、持ち出し分の支払い責任は無いとする訴えを起こす気がします。
自分だったら、「自賠責保険が支払われた事で自賠責法上の責任は果たした。それ以上の賠償は過失割合から本来Aが支払うべきものであるため、当方が支払う債務は無い」とか主張すると思います。

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