2015年5月13日水曜日

福井もらい事故4000万賠償判決 つづき

この事件が報道された事でネット界ではかなり騒ぎになって世間でも誤解している人も多いのですが、判決を見ても衝突された側には過失割合が有る事は認めていません。
恐らく請求されたのが衝突されたF側のみだった場合には、自賠責保険の規定による支払いのみを認める判決になった可能性が有ると思います。

ただ今回は原因を作った居眠りした運転者と共同での賠償だったので自賠責の限度を超える賠償額を共同で払えという結果になったのかな?と思います。

衝突された側に自賠責保険の規定による支払い以上の賠償責任が有るのか無いのか?判決だけ見ると判りづらいのが誤解の元でしょう。

とはいえ民法の規定や公序良俗的にも、ぶつけられた側に自賠責以上の請求は認められないと思われます。


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